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東京 中央区 日本橋 丸尾税理士事務所・会計事務所

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会社設立と個人事業、どちらがお得?
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    事業を行うにあたって、会社を設立するのがよいか、個人事業で行うのがよいか、比較しました。
    一般的には個人で事業を行い700万円程度の利益が出るようでしたら、税金等の面からは法人を設立した方が得と言われています。
    また、消費税の面から考えると、個人事業で2事業年度行い、その後資本金1000万円未満で法人を設立すれば、最長4事業年度消費税を免除されることになり、お得です。
    税金等の面だけではなく、総合的に判断する必要がありますが、迷われている方は相談に乗りますので、是非、ご連絡下さい!
    プロセス 法人(青色申告) 個人事業(青色申告)
    創業手続きと費用 定款作成と登記が必要。費用は30〜40万円ぐらい。期間は2週間から1カ月程度かかる。 登記が不要であり、特別に費用は発生しない。創業手続きには時間はかからない。
    営業上の信用度・
    イメージ
    個人事業と比較して営業上の信用を得やすい。 会社と比較すると信用を得にくい面がある。(法人でないと取引に応じてくれない場合もある)
    現金管理・帳簿の作成 入出金が会社名義で行われることから、個人と会社の現金・預金の区別が比較的しやすい。帳簿も同様である。 事業のお金と家庭のお金が混同しやすいので、注意が必要である。
    金融機関からの
    融資
    個人と会社が区別されていること、また、経理内容が明確になっていること等により、個人事業者よりも融資が受けやすい。ただし、融資を受ける場合は、経営者の保証等を求められることが多い。 会計帳簿の作成状況により、決まってくる。
    決算期 決算期を自由に選択することができる。 1月1日から12月31日までと決まっている。
    出資者・経営者の責任 会社の出資者は出資した金額以上に責任を負うことはない。仮に会社が倒産した場合でも、出資者は借金の返済等が求められることはない。
    経営者も同様に会社が倒産しても、会社の借金を返済する必要はないが、会社の借金の保証等を行っている場合は別である。
    個人事業主の場合は、事業上の責任は全て個人の責任となるため、事業がうまくいかなくなった場合でも、個人の責任が追及される。
    社会保険への加入 会社は社会保険に必ず加入することになっているので、役員及び家族従業員は必然的に加入することになる。 社会保険の加入は従業員が対象で、事業主及び家族従業員は、国民健康保険・国民年金に加入することになる。
    経営者の給与 原則として毎月定額の役員報酬は会社の経費になり、かつ、経営者は受け取った役員報酬から給与所得控除ができる。経営者の報酬と個人事業の利益が同額であった場合、給与所得控除分だけ、税金が少なくなる。 収入から経費を引いたものが事業の利益となる。
    青色申告の場合65万円の特別控除がある。
    家族への給与 役員または従業員として給与を支払うことができる。給与が103万円以下の場合、配偶者控除・扶養控除を受けることができる。 青色申告の場合、届出をすることにより給与を支払うことができる。ただし、給与が103万円以下であっても、配偶者控除・扶養控除の対象にはならない。
    赤字の取扱い 青色申告の場合、赤字の金額は翌事業年度以後7年間の黒字の金額から引くことができる。 青色申告の場合、赤字の金額は前年支払った所得税の還付を受けるか、翌年以後3年間の黒字の金額から引くことができる。
    交際費 期末資本金1億円以下の法人は、年間400万円までの交際費等の金額の90%まで会社の経費にできる。期末資本金1億円超の法人は、全額経費にならない。 事業に関連する交際費は全額経費になる。
    消費税の課税事業者の判定 資本金1,000万円未満であれば、創業事業年度及び翌事業年度について、免税事業者になる。1年目の課税売上高が1,000万円(年額に換算)を超えると、3年目は課税事業者になる。ただし、資本金が1,000万円以上であれば、設立年度から課税事業者になる。 創業開始年及び翌年については、免税事業者になる。1年目の課税売上高が1,000万円を超えると、3年目は課税事業者になる。
    消費税の課税事業者の判定 資本金1,000万円未満であれば、創業事業年度及び翌事業年度について、免税事業者になる。1年目の課税売上高が1,000万円(年額に換算)を超えると、3年目は課税事業者になる。ただし、資本金が1,000万円以上であれば、設立年度から課税事業者になる。 創業開始年及び翌年については、免税事業者になる。1年目の課税売上高が1,000万円を超えると、3年目は課税事業者になる。
    住民税均等割り 黒字であろうが赤字であろうが、最低年間7万円の税金(住民税均等割)を支払う必要がある。 個人事業を行うことにより、住民税均等割が増加することはない。

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