青色申告申請書は提出済みでしょうか? |
青色申告承認申請書を提出すると、、、
赤字を来年以降の黒字と相殺できるので、税金が減ります。
30万円未満の固定資産を一度に費用に計上できます。
設備投資をした場合に、税金の減額等が受けられる場合があります。
その他、色々な特典があります。 |
| しかし、この申請書は会社設立後3ヶ月を経過する前に提出する必要があります。 |
| その他にも、会社を設立すると提出しなくてはならない税務関連の書類は次のようにたくさんあります。 |
「法人設立届出書」
「給与支払事務所等の開設届出書」
「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書兼納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書」
「棚卸資産の評価方法の届出書」
「減価償却資産の償却方法の届出書」
「消費税の新設法人に該当する旨の届出」
「消費税課税事業者選択届出書」
「消費税簡易課税制度選択届出書」
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| → 国税庁提出書類掲載サイト |
会社設立直後、新規開業直後は社長さんは本業で忙しいと思います。
書類提出は当事務所にお任せ下さい。 |
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役員報酬の金額は決めましたか? |
| 原則として、役員の毎月の給与は会社設立後3ヶ月を経過する日までに決め、その金額を変更してはいけません。毎月の給与の金額を変更すると、給与が税金計算上の費用とはならず、予想外に税金を払うことになる可能性があります。 |
| それでは役員の給与はいくらにすればよいのでしょうか? |
会社がもうからないのに、多額の役員報酬を払うと、役員個人に所得税がかかってしまいますよね。逆に会社がもうかっているのに、役員報酬が少ないと、会社に多額の法人税がかかってしまいます。適正な役員報酬の金額を計算するためには、会社がいくら儲かるか、予算をたてなくてはなりません。 |
| 社長さんとご相談の上、会計・税務の専門家である当事務所が予算を作成します。 |
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消費税、どうしますか? |
資本金が1,000万円未満であれば、設立2期目までは、消費税は免除されます。
しかし、自ら進んで、消費税の対象となる方が得なこともあります。 |
例えば、1期目に1,050万円で工場を建てたとします。
売上が525万円で費用が420万円であった場合、消費税が免除されていれば、消費税を納めることも、還付を受けることもありません。 |
しかし、自ら進んで消費税の対象となった場合、売上からの消費税が25万円(525万円÷1.05×5%)で、そこから控除できる消費税は70万円(1,050万円÷1.05×5%+420万円÷1.05×5%)となり、45万円の消費税が還付されることになります。
従って、多額の設備投資をするような場合は、消費税の免除を受けない方がいいこともあります。
ただし、一旦、消費税の免除を受けないことを選択すると、2年間は消費税の対象となるため、2〜3期分の予算を立てた上で有利・不利を判断する必要があります。
また、消費税には簡易課税という制度があり、原則課税と簡易課税、どちらが有利かを検討した上で選択する必要があります。 |
| お客さまにとって最も有利な消費税を当事務所が検討します。 |
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帳簿、ご自分で作りますか? |
帳簿を自社で作れるだけの、コスト、時間、能力に余裕がある場合はいいです。
自社で作成されれば、スピーディーにできるので、いいことでしょう。
ですが、設立直後ではそこまで余裕がないことも多いのではないでしょうか。 |
帳簿の作成以外にやることが多く、1年間何も手をつけられなかったという会社もたまにあります。
そうなる前に、私たちが会社に代わり、帳簿の作成からお受けします。
当然、自社で記帳される場合は、それのチェック、また、自社で記帳できるように、会計システムの導入もお手伝いします。 |
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源泉所得税納付してますか? |
給料や報酬等を支払った場合は、そのうち一部を源泉所得税として預かり、翌月10日までに払わないといけません。
これが遅れると、余計に税金を払うことになってしまいます。 |
| 「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書兼納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書」を提出すると、1年に2回まとめて支払えばよくなりますので、提出をお勧めします。 |
| 源泉所得税の計算、納付のお手伝いを致します。 |
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その他にも、、、 |
| 会社を設立あるいは、個人事業を開始すると、様々な税務上の手続きが出てきます。 |
当事務所にご依頼いただければ、報酬以上のサービスができる自信があります。
是非一度お問合せ下さい。 |
| ご相談受付 |
フリーダイヤル : 0120-926-878
E-Mail : info@maruotax.com
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