節税ノウハウ

税理士が教える 安定した経営のための節税ノウハウ

1.毎月の利益の把握

節税の一番の極意は、毎月の利益をタイムリーに把握することです。決算期を過ぎてしまうと、適用できない節税方法がたくさんあります。決算期を過ぎて、2か月後までに決算書・税務申告書を作成し、税務署等に提出する必要がありますが、その直前に思ったより多額の利益が出ることが分かっても、対策が限られてしまいます。

従って、効率的に節税するためには、毎月の利益をタイムリーに把握し、早目に対策をしてくことが前提となってくるのです。

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2.経営セーフティ共済

経営セーフティ共済

経営セーフティ共済は、共済金を掛けることで得意先等が倒産等した場合などに、連鎖倒産や資金繰りが悪化してしまうことを避けるため、スピーディー融資をしてもらえる制度です。このように、本来の趣旨は取引先倒産時のセーフティネットなのですが、支払った掛け金が全額損金となることから、節税のために使用することも可能です。

掛金は月額5千円~20万円の範囲で、決算前に1年分前払いすることも可能なので、その場合、最大240万円の経費を作ることが可能です。なお、解約時には12カ月分以上払いこむと掛金の80%以上が戻ってきます。40か月以上になると100%戻ってきます。

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3.小規模企業共済

3.小規模企業共済

小規模企業共済は、中小企業の役員や個人事業を廃業した場合に、退職金等として共済金を受取るために、掛金を掛けるものです。掛金は月額1,000円~70,000円の範囲内です。小規模企業共済は、経営セーフティ共済や中小企業退職金共済とは異なり、役員が自分で掛金を掛けて、自分の所得税の計算上、支払額全額を控除することができるものです。

従って、役員報酬が高く、高い所得税・住民税を支払っている役員などは小規模企業共済を掛けることによるメリットが高いと言えます。

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4.中小企業退職金共済(中退共)

4.中小企業退職金共済(中退共)

中小企業退職金共済は、中小企業の従業員の退職金支払いのため、事業主(会社)が毎月掛金を支払うものです。従業員の退職時には、中退共が従業員に直接退職金を支払います。掛金は月額5,000円~30,000円となっており、従業員ごとに任意の金額を設定することができます。掛金として支払った金額は全額会社の損金となります。

また、中退共は会社の節税のためだけではなく、従業員の福利厚生として従業員のやる気を引き出したり、採用時のアピールになったりと、その他のメリットもあります。

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5.生命保険

生命保険は本来、役員や従業員が死亡やけがをした場合に、会社または本人、遺族に保険金を支払うためのものです。こういった、会社や個人の保障という面もありますが、生命保険には節税に利用できる部分があります。

保険の種類によりますが、会社で支払った保険料の全額または半額を保険料として経費に計上できます。決算前に多額の経費を計上したい場合などに有効な方法です。また、将来解約や満期となった場合には、一定の解約返戻金が戻ってきますので、役員退職金の原資として積み立てておくといった使い方もできます。

ただし、一旦加入すると、毎年継続して保険料を支払う必要があること、また、解約時の解約返戻金は会社の利益となってしまいますので、注意が必要です。

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6.従業員賞与

会社の利益が思ったより多額に出た場合、従業員に決算賞与を支払うことで利益を減らし、節税することが可能です。

支払う時期ですが、決算前に支払えば問題ありませんが、決算後に支払う場合は、決算前までに各従業員に賞与金額を通知しておく必要があります。

決算前に通知をしていたかは税務調査で問題になりやすいですので、証明できるように、電子メールで通知する等の対応が望ましいです。

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7.交際費と会議費

交際費と会議費、似ている科目ですが税務上の取り扱いが大きく異なります。

中小企業の場合、交際費は年間600万円を限度として、その金額の90%を税金計算上の経費とすることができます。10%は税金計算上の経費とすることはできません。会計上は一旦は全額を経費として計上し、税金計算する時に交際費の10%を利益に足して、税金計算上の利益を算出することになります。

例) 交際費300万円、会計上の利益500万円の場合、300万円×10%が経費とはならず、税金計算時に
500万円+300万円×10%=530万円
となります。

このように、交際費となった場合は10%分税金計算上不利となるのですが、会議費となった場合は全額が経費となりますので、こちらの方が有利です。

次に、交際費と会議費の区別についてですが、例えば取引先とのゴルフ、手土産代などは交際費となりますし、喫茶店などでの打合せは会議費となります。飲食を伴った打合せの場合に交際費となるか会議費になるかについては、明確なルールがあり、

  1. 社外の人が1名以上参加
  2. 参加者の氏名、会社名等を帳簿類に記載
  3. 1名当たりの飲食費が5,000円以下
の全ての条件に該当する場合は会議費となり、そうでない場合は交際費となります。

取引先と飲食を行った時には、参加者等のメモを残し、交際費ではなく会議費として処理できるようにしましょう。

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8.少額資産、一括償却資産

会社で備品を購入した場合、全額を一度に経費にできるか、それとも数年間に渡って費用処理するかについては、税務上ルールが決められています。

原則
10万円以上のものについては、原則として固定資産になり、複数年で費用処理します(減価償却)。何年間で費用処理するかについては、資産の種類や用途ごとに細かくルールが決められています。

一括償却資産
10万円以上20万円未満のものについては、一括償却資産として処理することを選択できます。一括償却資産とは購入してから3年間で均等に費用処理していくことになります。

少額資産(少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例)
中小企業が取得した10万円以上30万円未満のものについては、取得した年度で全額を費用処理できます。費用を早目に計上し、税金を抑えるという意味では一番お得な方法です。

償却資産税の取扱について(参考)

所有している資産については、償却資産税という税金を納める必要があります。上記の3種類の償却方法のうち、一括償却資産として処理したものは、償却資産税の申告の対象とはなりません。従って、償却資産税を納める会社の場合、償却資産税の負担も考えて、償却方法を選択しましょう。なお、償却資産税は各自治体の評価計算の結果、150万円未満の場合には課税されません。また、税率は評価額の1.4%となります。

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9.貸倒引当金(かしだおれひきあてきん)

貸倒引当金とは、売掛金や貸付金等の債権について、将来回収不能の可能性がある部分を前もって費用として計上しておくものです。

貸倒引当金には大きく2種類あり、(1)個別評価(2)一括評価です。

(1)個別評価
区分 繰入事由 繰入限度額
1.長期たな上げ債権 会社更生法、民事再生法等の
決定・認可に基づき弁済の猶予
または賦払により弁済される場合
左記の事由が生じた事業年度
終了の日の翌日から5年を経過する
日までに弁済予定となっている金額
以外の金額
2.債務者の債務超過 債務者の債務超過の状態が相当期間
継続し事業に好転の見通しがないこと等
により、一部の金額について取立て等の
見込みがないと認められる場合
取立て見込がないと
認められる金額相当額
3.会社更生法等の申し立て 債務者について、会社更生法、
民事再生法、破産等の手続開始の
申立て等の事由が発生している場合
金銭債権の2分の1に相当する金額
(2)一括評価

中小企業については、下記の業種ごとの法定繰入率を期末の実質的な債権額に乗じた金額を一括評価貸倒引当金として計上することができます。

繰入限度額=(期末一括評価金銭債権額-同一の相手先に対する買掛金や保証金等の債務額)×法定繰入率

法定繰入率
卸売業・小売業
(飲食店)
製造業 金融業 割賦販売小売業 その他
(サービス業)
1.0% 0.8% 0.3% 1.3% 0.6%

10.残業食事代

役員や従業員に残業食事代を支払った場合、全額会社の経費とすることができ、かつ、受け取った側では所得税の対象とならないので、税金上有利です。

ただし、以下の場合などは、会社の交際費になってしまったり、受け取った側に所得税がかかってくる可能性があるので、注意が必要です。

  • a.特定の役員のみ残業食事代を支給する場合
  • b.お酒を伴う場合

11.出張手当

役員や従業員が出張に行く場合、出張手当を支払うことで節税することが可能です。この場合の出張手当は、宿泊費、交通費等を実費精算した上で、それ以外に支払うことが可能です。

注意点としては、

  • a.社内規定を作成し、それに従って支払うこと
  • b.不相当に高額でないこと
などが挙げられます。

※いくらまでならOKかという明確なルールはないですが、役員で5,000円~15,000円、従業員であればそれ以下というようなケースが多いようです。

12.社宅

役員・従業員が自宅を賃借している場合など、下記条件に従えば、一部を会社の経費にすることができます。

  • 賃貸借契約を家主と会社で契約していること。
  • 「通常の賃貸料」を役員・従業員が負担していること。

では、「通常の賃貸料」というのは、一体いくらなのでしょうか?

  1. (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
  2. 12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/3.3平方メートル)
  3. (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%
以上の合計額が「通常の賃貸料」となります。

ただし、上記の計算を行うためには、固定資産税の課税標準額を把握する必要があるので、手間がかかってしまいます。
その場合、概ね家主に支払う家賃の50%以上を本人から徴収していれば問題ないとのことです。

13.短期前払費用

例えば、3月決算の会社で3月末に4月分の家賃を支払った場合、支払った3月時点では家賃として経費に計上するのではなく前払費用という資産に計上し、4月に家賃として費用計上します。これが原則なのですが、「短期前払費用」に該当する場合は、支払った時点で費用に計上が可能です。

短期前払費用として処理するための条件は、下記の通りです。

  1. 「前払費用」としての要件を満たしていること
    [「前払費用」であるための要件]
    (1)一定の契約に従って継続的にサービスの提供を受けるものであること
    (2)役務(サービス)の提供の対価であること
    (3)翌期以降において、時の経過に応じて費用化されるものであること
    (4)当期中に支払いが済んでいること
  2. 毎期継続して短期前払費用として処理をおこなうこと
  3. 支払から1年以内の期間が対象期間であること
  4. 収益と直接対応させる必要のある費用でないこと

下記は国税庁のホームページに記載の事例ですが、事例1から4については、「短期前払費用」として処理可能ですが、事例5については上記3の条件に合致しないため、不可能となっています。

  • 事例1:期間40年の土地賃借に係る賃料について、毎月月末に翌月分の地代月額1,000,000円を支払う。
  • 事例2:期間20年の土地賃借に係る賃料について、毎年、地代年額(4月から翌年3月)241,620円を3月末に前払により支払う。
  • 事例3:期間2年(延長可能)のオフィスビルフロアの賃借に係る賃料について、毎月月末に翌月分の家賃月額611,417円を支払う。
  • 事例4:期間4年のシステム装置のリース料について、12ケ月分(4月から翌年3月)379,425円を3月下旬に支払う。
  • 事例5:期間10年の建物賃借に係る賃料について、毎年、家賃年額(4月から翌年3月)1,000,000円を2月に前払により支払う。

14.複数会社設立による事業分離

会社が複数事業を行っている場合、事業ごとに会社を設立することで節税になることがあります。例えば、X社がA事業・B事業を行っている場合で、両事業とも利益が出ている場合など、子会社としてY社を設立し、Y社でB事業を行う場合、以下のようなメリットが出てきます。

(1)新設法人の消費税免税
X社が消費税の課税事業者で消費税を納めている場合、Y社では原則として2期間は消費税が免税となり、B事業から生じる消費税額を2期間納めなくてよくなります。
(2)軽減税率の適用
法人税率は所得金額800万円までは18%、800万円を超えると30%となります。上記の例でA事業・B事業ともに800万円ずつ所得が発生していた場合、X社のみで事業を行うと、法人税は384万円となりますが、Y社でB事業を行えば、法人税は288万円となります。法人税のみではなく、住民税・事業税も同じように、所得金額により税率が異なるため、さらに節税効果が高まります。
(3)交際費枠の増大
中小企業の場合、交際費は年間600万円までは90%が損金として所得金額の計算上、差し引くことができます。X社のみで交際費が600万円を超えている場合は、Y社を設立することで単純に交際費枠が1,200万円まで広がります。

15.雇用促進税制

平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する事業年度で、期末の雇用者が前期末の雇用者と比較して2人以上かつ10%以上増加している場合、増加した雇用者一人につき20万円が法人税から控除できます。(法人税額の20%が上限)

ただし、いくつか条件があります。

  1. 前期及び当期に事業主都合による離職者がいないこと
  2. 基準雇用者数≧2人
    基準雇用者数=当期末の雇用者数-前期末の雇用者数
  3. 基準雇用割合≧10%
  4. 給与等支給額≧比較給与等支給額
    1. 給与等支給額とは、当期の所得の金額の計算上損金の額に算入される給与等(雇用者に対して支給するものに限る)の支給額を言います。
    2. 比較給与等支給額=前期の給与等の支給額+(前期の給与等の支給額×基準雇用者割合×30%)
  5. 雇用保険法第5条第1項に規定する適用事業(一定の事業を除く)を行っていること。

※上記はいずれも、中小企業を前提としています。

16.決算期変更

会社の決算期は定款で定めるものであり、株主総会で特別決議を行えば自由に変更することは可能です。
(1年を超えて決算をすることはできません。)

この決算期変更は例えば下記のような事例で使うことができます。

  1. 期末間際に予想外に多額の売上が計上され、利益が多額になってしまいそうな場合、決算期を前倒しして、その売り上げを翌期に回す。
  2. 青色申告の承認申請書は通常事業年度開始前に提出が必要だが、提出を失念してしまった場合、白色申告の期間を早目に終わらせるため、決算期変更を行う。
  3. 役員報酬は事業年度開始後3か月以内に決定する必要があるが、期初の見込みより利益が増えたので役員報酬を変えたい場合など、決算期変更で対応する。
  4. 平成24年4月1以降開始事業年度より法人税率の引下げと復興税制の創設のプラス・マイナスの結果、トータルの税率が若干下がります。低い税率を早く適用するために、決算期変更を行う。

例えば上場会社でも㈱キーエンスは上記「d」を目的として、本来平成24年3月21日から平成25年3月20日までの決算期を変更し、平成24年6月20日、平成24年6月21日から平成25年3月20日と3か月決算、9か月決算という変則決算に変更しました。その結果、9か月早く低い税率が適用されることになり、約40億円の節税となるということです。

17.税込処理・税抜処理

消費税の会計処理には、税込処理・税抜処理と2種類の方法があります。
税込処理は、本体部分と消費税部分を分けない方法、税抜処理は、本体部分と消費税部分を分ける方法です。

(例)

■税込処理
(借方)売掛金1050  (貸方)売上1050
(借方)交際費1050  (貸方)現金1050
■税抜処理
(借方)売掛金1050  (貸方)売上1000
              (貸方)仮受消費税50
(借方)交際費1000  (貸方)現金1050
(借方)仮払消費税50

上記のように、税込処理の場合は、売上や交際費といった各科目に消費税部分も含まれますので、各勘定科目の金額は大きく見えますが、税抜処理の場合でも最終的に納める消費税額は税込処理と同額で、その金額を租税公課として費用計上するので、利益の金額も基本的に同額となります。

ただし、例えば交際費については、税抜処理の場合1000の10%の100が税務上経費にできませんが、税込処理にした場合、1050の10%の105が経費にできなくなり、税抜処理の方が税務上有利となります。その他、交際費の5000円基準固定資産の金額基準税抜処理の方が有利となります。

18.少人数私募債

少人数私募債とは、発行総額が1億円未満であること、社債購入の勧誘対象者が50名未満であることなど、いくつかの条件を満たした資金調達方法です。

この少人数私募債に該当した場合、利息については、所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%の合計20.315%の分離課税となります。

例えば、社長が会社に1億円を利率5%貸していた場合、500万円の利息が発生し、社長としては給料等を含めた総合課税となり所得税・住民税を合わせて最大50%の税率を負担することになります。しかし、これが少人数私募債の場合、20.315%の分離課税ですので、税率が高い社長にとっては、節税メリットが発生します。

(※平成25年度税制改正で、同族会社が発行した社債の利子をその同族会社の役員が受け取る場合は総合課税とする措置が盛り込まれております。)

19.定額法と定率法

固定資産の減価償却の方法に、定額法と定率法があります。

定額法というのは、固定資産の取得価額(一般的に購入金額)に耐用年数に応じた定額法の償却率を乗じて減価償却費を計算するものです。

一方、定率法は、帳簿価額(取得価額-既償却額)に耐用年数に応じた定率法の償却率を乗じて減価償却費を計算するものです。

(償却限度額が償却保証額を下回った年度より計算方法が変更になります。)

(例)

取得価額100万円のコピー機(耐用年数5年)の減価償却費は、

■定額法
1年目 100万円×0.200=200,000円
2年目 100万円×0.200=200,000円
3年目 100万円×0.200=200,000円


■定率法
1年目 100万円×0.400=400,000円
2年目 (100万円-40万円)×0.400=240,000円
3年目 (100万円-40万円-24万円)×0.400=144,000円


(参考)

耐用年数 定額法償却率 定率法償却率
2 0.500 1.000
3 0.334 0.667
4 0.250 0.500
5 0.200 0.400
6 0.167 0.333

このように定率法の方が早めに減価償却費を多額に計上できるため、節税という観点では定率法がお勧めです。

定額法は毎年の減価償却費が均等になり、わかりやすいというメリットがあります。

法人の場合、建物を除く有形固定資産は、届出をしない限りは定率法を自動的に選択することになります。

20.中古資産の購入

一体で10万円以上の資産は原則として固定資産として、固定資産の種類ごとに税法で定められた年数で減価償却を行う必要があります。新品の場合は、税法上の耐用年数で減価償却費を計算することになりますが、中古資産の場合は、耐用年数を短縮することができます。

具体的には、法定耐用年数から経過した年数を差引き、経過した年数の20%を加えた年数となります。

例えば、新品であれば6年の自動車が3年経過した場合、
6-3+2×20%=3.6→3年
となります。

定率法の場合、6年だと0.333、3年だと0.667となり、初年度で2倍の減価償却費を計上できます。
節税の観点からは、中古資産の方が早めに減価償却費が計上でき、有利となります。

21.ふるさと納税

ふるさと納税とは、地方公共団体(都道府県および市区町村)に対して寄付を行った場合に、一定金額を住民税および所得税から控除できるものです。

寄付金控除額は下記の(1)+(2)+(3)となります。

【住民税控除額】(1)+(2)
(1) 基本控除額 :(寄付金額-5,000円)×10%
(2) 特別控除額※1:(寄付金額-5,000円)×(90%-所得税率)
【所得税控除額】
(3) (寄付金-2,000円)×所得税率

※1:特別控除額は住民税所得割額の1割が限度

計算は複雑ですが、概ね住民税額の10%以内の寄付であれば、5,000円の負担でふるさと納税ができると考えておけば大丈夫です。また、ふるさと納税を行うと地方自治台によっては、お礼に特産品などを送ってくれるところも多いです。

22.所得拡大促進税制

所得拡大促進税制は、給与等の支給額を増加させた場合に、増加額の10%の法人税の控除を認める制度です。
(法人税額の10%(中小企業の場合20%)が限度です。)

  • 【要件1】給与等支給額の総額:24年度から5%以上増加
  • 【要件2】給与等支給額の総額:前の事業年度以上
  • 【要件3】給与等支給額の平均:前の事業年度以上

現在は、平成25年4月1日以降から平成28年3月31日までの間に開始する事業年度が対象ですが、2年間の延長および【要件1】も5%ではなく2%に緩和されます。

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